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接骨院がく伊勢崎交通事故むちうち治療センター
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腰椎捻挫とは?交通事故での保障は?

最終更新日 2023/4/11
接骨院がくグループ代表
柔道整復師 山田 学 監修

腰椎捻挫とは?交通事故での保障は? 「ぎっくり腰」とも呼ばれる腰椎捻挫。腰の捻挫というと重い物を持ち上げたときになりやすいイメージですが、交通事故にあった際に受傷しやすいケガの1つでもあります。 この記事では、腰椎捻挫の症状や治療法、交通事故による受傷時に請求できる保障について解説します。お悩みの方はぜひお読みください

腰椎捻挫とは?交通事故での保障は? もくじ

・腰椎捻挫とは?

・腰椎捻挫の原因は?

・腰椎捻挫の症状

・腰椎捻挫の検査方法

・腰椎捻挫の治療法

・交通事故で腰椎捻挫を受傷したときに請求できるお金は?

・後遺障害認定とは?

・後遺障害認定を受けるとできること

・後遺障害認定を受けられる条件

・後遺障害認定の手続き

・まとめ

腰椎捻挫とは?

腰椎捻挫は、ぎっくり腰や急性腰痛症とも呼ばれ、腰の骨(腰椎)に衝撃が加わることで突然痛みが起こるケガです。交通事故で多い首のケガである「むちうち」は頚椎捻挫とも呼ばれ、腰椎捻挫はむちうちが腰の部分に起きていると言える疾患です。
捻挫とは、骨折や脱臼以外の、周辺の筋肉や関節に障害が生じている病態を指します。よって、腰椎捻挫とは、腰椎自体に異常はないものの、腰の周辺の筋肉や関節に何らかの異常が生じた状態です。
腰椎の損傷がひどい場合には、腰椎椎間板ヘルニアが生じる場合もあります。椎間板ヘルニアは損傷が神経にまで至った状態であり、腰椎捻挫とは症状が異なります。

腰椎捻挫の原因は?

腰椎捻挫は、重い物を持ち上げたときや、交通事故などで腰椎に急激な力が加わることで起こります。
交通事故の場合は、自動車乗車中の追突などにより、急に体幹を曲げたり捻ったりしてしまうことが原因となります。腰椎に急に衝撃が加わることで、腰椎の骨の間にある椎間板、その周囲の靭帯・筋肉などが損傷を受けることで痛みが生じます。
また、日頃の姿勢や加齢などによる身体の柔軟性の低下などは、腰椎捻挫を起こしやすい状態であり、交通事故がきっかけとなって腰椎捻挫を受傷してしまうこともあります。

腰椎捻挫の症状

腰椎捻挫の代表的な症状は、腰の痛みです。
腰椎捻挫では受傷直後から腰に激しい痛みが生じ、身体を動かせないこともあります。しかし、交通事故の場合、事故によるパニックや興奮などにより、痛みを感じず、後から痛みが現れることもあります。
多くの場合、腰痛は数日で落ち着きますが、損傷の部位や程度によっては慢性的な痛みが残ってしまうこともあります。
また、受傷時の衝撃により腰椎椎間板ヘルニアが生じた場合には、腰痛に加えて脚の痛みや痺れ、筋力低下などの症状が見られることがあります。

腰椎捻挫の検査方法

腰椎捻挫が疑われる場合には、受傷の状況や痛みの状態についての問診や、画像での診断を行います。レントゲンでは骨に異常がないかを確認でき、MRIでは椎間板や靭帯、筋肉などの状態を細かく診断できます。

腰椎捻挫の治療法

腰椎捻挫は、安静にしていることで数日~数週間で痛みが落ち着くことが多いとされています。治療は保存療法が中心となりますが、椎間板ヘルニアが生じている場合には手術が必要となることもあります。
腰椎捻挫に対し、行われる主な治療法を紹介します。

・薬物療法

腰痛や炎症に対しては、消炎鎮痛剤や筋弛緩薬を内服して痛みの緩和を図ります。
また、脊髄と骨の間に局所麻酔薬を注射するブロック注射を行うこともあります。ブロック注射により一部の神経の伝達を遮断したり、筋肉を緩めて血行を促進したりすることで、腰痛の緩和が期待できます。

・装具療法

腰椎の動きを制限して安静を保つために、コルセットを装着することもあります。プラスチック製の硬性装具や布製の軟性装具などがあり、症状が強く固定性を高めるためにはより硬い装具を用います。

・リハビリテーション

受傷から間もない頃は安静が重要ですが、痛みが落ち着いてきたらリハビリテーションを行います。リハビリでは、安静期間に低下した筋力や固まった関節の動きの改善や、腰痛の改善を図ります。
急激に運動を始めると症状が悪化するリスクがあるので、運動の強度や、運動時のコルセット装着の有無など、専門家の指示に従ってください。

交通事故で腰椎捻挫を受傷したときに請求できるお金は?

相手の過失による交通事故の場合、保険会社を通じて車の修理費や治療費などを請求できます。また、腰痛が後遺症として残ってしまった場合には、後遺障害認定を受けられます。

後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、事故などによるケガで障害が残った場合に、加害者に賠償金を請求できる制度です。
後遺障害認定は、状態や程度によって14段階の等級に分けられ、1級に近いほど請求できる後遺障害慰謝料は高額になります。腰椎捻挫の場合には、14級または12級が認定されます。

後遺障害認定を受けるとできること

後遺障害認定により、慰謝料と逸失利益を請求できます。
慰謝料とは、障害を負った精神的苦痛に対する補償のことで、金額は後遺障害等級により定められています。14級では110万円、12級では290万円が相場であるとされています。
逸失利益とは、障害により働けなくなったことで失った収入の補償です。逸失利益の計算式は「1年あたりの基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」であり、事故前の収入や年齢、後遺障害等級ごとに定められた労働能力喪失率などで求められます。

後遺障害認定を受けられる条件

後遺障害認定を受けるには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。

・症状と交通事故に関連性がある

後遺障害認定は、交通事故による後遺障害が対象となり、症状と交通事故との関連性が認められないと認定を受けられません。事故からしばらく経って診察を受けても、交通事故が原因であるのか判断できなくなってしまいます。よって、事故直後は症状がなくてもすぐに診察を受けることが大切です。

・症状が一貫して継続的に続いている

事故に遭ってから後遺症が残ったと判断されるまでの間には、一貫した症状が継続していることが求められます。
症状の一貫性・継続性の証明のためには、医師が作成する診断書の自覚症状欄に、同じ症状が続いていることを記載してもらうことが大切です。また、通院の頻度や期間も審査でチェックされるポイントとなります。

・症状の有無や程度を医学的に証明できる

症状の有無や程度の証明は、後遺障害認定において大切なポイントです。
腰椎捻挫の場合は、MRIやレントゲンといった画像が重要であり、さらに、痛みや筋力などの状態を診断書に記載してもらうのも大切です。

・症状が各等級の認定基準を満たしている

後遺障害認定の各階級には、症状を証明するものの有無や、日常生活への影響の程度など、さまざまな要件が定められています。
腰椎捻挫では、後遺症があることを説明できる場合に14級が、さらに、画像などで後遺症の存在が医学的に証明できる場合に12級が認定されます。

後遺障害認定の手続き

後遺障害認定の申請手続きは、加害者側の保険会社に任せることも、被害者自身で行うこともできます。
被害者自身で行う場合には、後遺障害診断書などの書類を作成し、自賠責保険会社に請求を行います。
申請すると、損害保険料率算出機構にて審査が行われ、後遺障害認定の該当の有無、該当した場合には等級が自賠責保険会社から通知されます。
申請から通知までは、1~3ヶ月程度かかるとされています。

まとめ

腰椎捻挫の症状や治療法、交通事故で受傷した場合の後遺障害認定について解説しました。
腰椎捻挫は数日で腰痛が治まることもありますが、後遺症が残る場合や椎間板ヘルニアが生じている場合もあります。後遺障害認定が受けられるかどうかにも関わるので、事故に遭ったときには速やかに受診しましょう。

参考文献
腰椎捻挫の症状とは?後遺障害等級についても解説 | 交通事故病院
https://clinic.jiko24.jp/jiko-info/lawyer/youtsuinenza_syouzyo/
交通事故で腰痛になった際の慰謝料相場・後遺障害等級認定のポイント|交通事故弁護士ナビ
https://jico-pro.com/columns/380/
松野丈夫、中村利孝、他:標準整形外科学、P572、2014